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海外にでかけているときに病気になった場合、保険給付は受けられますか?
健康保険では、外国にいる場合でも給付が受けられることになっています。その方法は、療養費払い(立て替え払い)によりますので、診療内容明細書と領収書および領収明細書が必要です。忘れずにもらっておいてください。
海外の医療機関で受診した際に支払った医療費も「療養費」として払い戻しを受けることができますが、こんなことにご注意ください。
• | 支払った費用のすべてが給付の対象となるとは限りません。
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• | 請求にあたっては診療内容明細書と領収明細書が必要になります。 | ||
• | 添付書類が外国語で作成されている場合は翻訳が必要になります。 | ||
• | 日本国内で保険適用となっていない療養は給付の対象になりません。 | ||
• | 療養の目的で海外に出向き、療養を受けた場合は支給の対象になりません。 | ||
• | 適切な審査実施のため、海外渡航の事実や渡航期間の確認としてパスポート等の提示を求める場合があります。 |