Contents
健保組合案内
健康保険ガイド
届出&申請書
保健事業
介護保険ガイド
よくあるご質問
リンク集
HOME
サイトマップ
ヘルシーファミリー倶楽部


HOME >> 介護保険ガイド >> 介護保険のサービス内容
  介護保険のサービス内容

受けられるサービス内容

 要介護に判定された場合は、以下の全サービスを受けることができます。要支援に判定された場合は、グループホームと施設サービスは給付の対象となりません。

居宅サービス

1割は自己負担

(家庭の訪問だけでなく、施設への通 所・短期入所・費用の支援等があります)

1

訪問介護
(ホームヘルプ)

ホームヘルパーによる身の回りの世話や家事援助

2

訪問入浴介護

浴槽を積んだ巡回入浴車で家庭を訪問

3

訪問看護

看護師や保健師が家庭を訪問しての看護サービス

4

訪問リハビリテーション

家庭を訪問してリハビリ指導

5

居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師が家庭を訪問して療養指導

6

通所介護
(デイサービス)

デイサービスセンターで入浴・食事サービスあるいは機能訓練

7

通所リハビリテーション
(デイケア)

老人保健施設や病院等に通って機能訓練

8

福祉用具貸与
(レンタル)

特殊ベッドや車椅子等の日常生活の自立を助ける福祉用具の貸与

9

短期入所生活介護
(福祉施設のショートステイ)

特別養護老人ホーム等に短期間入所し、日常生活上の世話あるいは機能訓練

10

短期入所療養介護
(医療施設のショートステイ)

老人保健施設等に短期間入所し、医学的に管理された介護・機能訓練あるいは治療

11

認知症高齢者グループホーム

認知症(痴呆)高齢者数人が共同生活を送りながら介護あるいは機能訓練

12

特定施設入所者生活介護

有料老人ホーム等に入所中に、施設が提供する入浴・排泄・食事等に係る介護や機能訓練

13

居宅介護福祉用具購入費

レンタルになじまない特殊尿器やシャワーチェア等の排泄・入浴用福祉用具の購入費支給(年間100,000円を上限)

14

居宅介護住宅改修費

手すり取り付け、段差解消等の小規模な住宅改修に限度内で実費支給(一軒当たり200,000円を上限)

15

居宅介護サービス計画費

ケアプラン作成費用は自己負担なしの全額支給

 

 

施設サービス

1割と食費標準負担額を自己負担
施設サービスは3種類あり、それぞれ施設に入所・入院してサービスを受けます

1

介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)

常時介護が必要で自宅での生活が困難な人に介護・機能訓練・療養上の世話を行う施設

2

介護老人保健施設
(老人保健施設)

病状が安定した人に看護・介護・リハビリを中心とした医療ケアと生活サービスを提供する施設

3

介護療養型医療施設
(療養病床 老人性痴呆疾患療養病棟)

急性期の治療を終え、長期にわたり療養を必要とする人のための医療施設


新予防給付の創設(平成18年4月から。2年間の猶予期間があります)

 「自立支援」をより徹底するため、軽度者に対する保険給付を見直し、「新予防給付」として再編されます。

●対象者
要支援1と要支援2の方が対象となります。
※要介護1〜5の方は従来どおりのサービスとなります。

●サービス内容
(1)既存の予防給付については、生活機能の維持・向上の観点から内容・提供方法等が見直されます。
サービス内容 介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防短期入所生活介護等

(2)新たなサービスとして、効果が明確となったサービスが導入されます。
サービス内容 筋肉トレーニング等の運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等

●マネジメント体制
「地域包括支援センター」を創設して、新予防給付のマネジメントを実施します。


地域支援事業の創設(平成18年4月から)

 介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するため、地域支援事業が創設されます。
 市区町村は、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした、効果的な介護予防サービス等を実施します。

●地域包括支援センター
 地域支援事業の実施にあたっては、各市区町村に原則として1ヵ所以上設置される「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
 地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、地域における(1)総合相談・支援、(2)介護予防のマネジメント、(3)包括的・継続的マネジメントを担う中核機関で、介護予防に関する総合的なマネジメントを行います。

※「地域包括支援センター」の整備は市区町村の実情により、平成19年度末までに実施すればよいことになっています。


地域密着型サービスの創設(平成18年4月から)

 身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、地域密着型サービスが創設されます。
 原則として、居住地の要介護者・要支援者が利用できます。

●地域密着型サービスの種類
(要支援者は地域密着型介護予防サービスとして(1)〜(3)を受けられる)
 (1)小規模多機能型居宅介護
 (2)認知症高齢者グループホーム
 (3)認知症対応型デイサービス
 (4)夜間対応型訪問介護
 (5)小規模(定員30人未満)介護老人福祉施設入所者生活介護
 (6)小規模(定員30人未満)介護専用型特定施設入居者生活介護

※地域密着型介護予防サービスとして、要支援者2は上記1〜3を、要支援者1は上記1、3を受けられます。