新予防給付の創設(平成18年4月から。2年間の猶予期間があります)
「自立支援」をより徹底するため、軽度者に対する保険給付を見直し、「新予防給付」として再編されます。
●対象者
要支援1と要支援2の方が対象となります。
※要介護1〜5の方は従来どおりのサービスとなります。
●サービス内容
(1)既存の予防給付については、生活機能の維持・向上の観点から内容・提供方法等が見直されます。
| サービス内容 |
介護予防訪問介護、介護予防通所介護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防福祉用具貸与、介護予防訪問看護、介護予防短期入所生活介護等 |
(2)新たなサービスとして、効果が明確となったサービスが導入されます。
| サービス内容 |
筋肉トレーニング等の運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能向上等 |
●マネジメント体制
「地域包括支援センター」を創設して、新予防給付のマネジメントを実施します。
地域支援事業の創設(平成18年4月から)
介護予防を推進するとともに、地域における包括的・継続的なマネジメント機能を強化するため、地域支援事業が創設されます。
市区町村は、要支援・要介護になるおそれのある高齢者を対象とした、効果的な介護予防サービス等を実施します。
●地域包括支援センター
地域支援事業の実施にあたっては、各市区町村に原則として1ヵ所以上設置される「地域包括支援センター」が大きな役割を果たします。
地域包括支援センターは、公正・中立な立場から、地域における(1)総合相談・支援、(2)介護予防のマネジメント、(3)包括的・継続的マネジメントを担う中核機関で、介護予防に関する総合的なマネジメントを行います。
※「地域包括支援センター」の整備は市区町村の実情により、平成19年度末までに実施すればよいことになっています。
地域密着型サービスの創設(平成18年4月から)
身近な地域で、地域の特性に応じた多様で柔軟なサービス提供が可能となるよう、地域密着型サービスが創設されます。
原則として、居住地の要介護者・要支援者が利用できます。
●地域密着型サービスの種類
(要支援者は地域密着型介護予防サービスとして(1)〜(3)を受けられる)
(1)小規模多機能型居宅介護
(2)認知症高齢者グループホーム
(3)認知症対応型デイサービス
(4)夜間対応型訪問介護
(5)小規模(定員30人未満)介護老人福祉施設入所者生活介護
(6)小規模(定員30人未満)介護専用型特定施設入居者生活介護
※地域密着型介護予防サービスとして、要支援者2は上記1〜3を、要支援者1は上記1、3を受けられます。