利用者負担が高額となった場合の緩和をはかるため、1ヵ月の介護サービス自己負担額が37,200円(保険料負担の第4段階に該当する人の場合。同一世帯で複数の要介護者がいる場合は世帯合算して同額。第3段階の人は24,600円、第1・2段階の人は15,000円)を超えた場合は、その超えた額が高額介護サービス費として支給されます。なお、施設サービスにおける居住費・食費は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
くわしくはこちらをご参照ください。>> 「医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき」