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HOME >> 介護保険ガイド >> 要介護度区分(標準地域)
  要介護度区分(標準地域)

要介護度

要介護認定等
基準時間
(1日当たり)

高齢者の状態
(例)

サービスの
水準

居宅サービス
の支給限度額
(月額)

要支援

社会的支援を
要する状態
25分以上
32分未満
●身の回りの世話の一部に何らかの支えが必要
●複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある
●週2回の通 所リハビリテーション 6.15万円
要介護
(1)

部分的な介護を
要する状態
32分以上
50分未満
●身の回りの世話、複雑な動作に何らかの支えが必要
●移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある
●問題行動や理解の低下がみられることがある
●毎日何らかのサービス 16.58万円
要介護
(2)

軽度の介護を
要する状態
50分以上
70分未満
●身の回りの世話の全般 、複雑な動作、移動の動作に何らかの支えが必要
●排泄や食事に何らかの支えを必要とすることがある
●問題行動や理解の低下がみられることがある
●週3回の通 所リハビリテーション、または通所介護を含めた毎日何らかのサービス 19.48万円

要介護
(3)


中等度の介護を
要する状態

70分以上
90分未満
●身の回りの世話、複雑な動作、排泄が自分ひとりでできない
●移動の動作が自分でできないことがある
●いくつかの問題行動や理解の低下がみられることがある
●夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2回のサービス
●週3回の訪問看護サービス<医療の必要度が高い場合>
●週4回の通所リハビリテーション、または通所介護を含めた毎日何らかのサービス<認知症(痴呆)の場合>
26.75万円
要介護
(4)

重度の介護を
要する状態
90分以上
110分未満
●身の回りの世話、複雑な動作、排泄がほとんどできない
●移動の動作が自分ひとりではできない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
●夜間(または早朝)の巡回訪問介護を含め、1日2〜3回のサービス
●週3回の訪問看護サービス<医療の必要度が高い場合>
●週5回の通所リハビリテーション、または通所介護を含めた毎日何らかのサービス<認知症(痴呆)の場合>
30.60万円
要介護
(5)

最重度の介護を
要する状態
110分
以上
●身の回りの世話、複雑な動作、移動の動作、排泄や食事がほとんどできない
●多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがある
●早朝、夜間の巡回訪問介護を含め、1日3〜4回のサービス
●週3回の訪問看護サービス<医療の必要度が高い場合>
35.83万円
  • 高齢者の状態はあくまで平均的な例で、厚生労働省では、より詳細な状態像を例示しています。なお、「身の回りの世話」はみだしなみや部屋の掃除など、「複雑な動作」は立ち上がりや片足での立位保持など、「移動の動作」は歩行や両足での立位保持などのことを指します。
  • 要介護認定等基準時間とは、コンピュータが介護に必要な1日当たりの時間を推計したもので、実際に介護が提供される時間ではありません。
  • 居宅サービスの自己負担は、居宅サービスでかかった費用の1割です。
  • 介護報酬が加算される地域では、支給限度額も引き上げられます。

※上記の「要介護度区分」は、法改正に伴い、平成18年4月以降、変更が生じる見込みです。


施設サービスの利用者負担の目安(1ヵ月。保険料負担第4段階以上・要介護5・甲地の場合)

 

合計

1割負担 居住費 食費

特別養護老人ホーム

8.1万円 2.9万円 1.0万円 4.2万円

特別養護老人ホーム
(ユニット型個室の場合)

12.8万円 2.6万円 6.0万円 4.2万円

老人保健施設

8.3万円 3.1万円 1.0万円 4.2万円

療養病床

8.9万円 3.7万円 1.0万円 4.2万円

※金額は標準的なケース(参考)です。
※居住費と食費は利用者と施設の契約により設定されます。