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  介護保険制度の概要

 介護保険は、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた人に、介護サービスを提供する新たな社会保険制度として平成12年4月にスタートしました。
 平成17年に制度施行から5年後の見直しが行われ、高齢化の一層の進展を踏まえ、今後も持続可能な制度となるよう、予防重視型システムへの転換をはじめとする改正が行われました。
 これにより、平成17年10月からは施設給付の見直し、平成18年4月からは新予防給付の導入・地域密着サービス等、新たなサービス体系の創設が実施されます。
 なお、新予防給付については、市区町村のサービス提供体制に応じて、2年間の猶予期間があります。

介護保険の運営

 介護保険の保険者は各市町村および特別区(東京23区)で、地域の実情に即した運営が可能です。また、国や都道府県、健康保険組合などの医療保険者、年金保険者がさまざまな面 で支え合っています。

介護保険に加入する人

 40歳以上の人は、全員が介護保険に加入し、被保険者となります。40歳を過ぎると、老化に伴う病気の発生が考えられる年齢となるうえ、また、親などの介護が必要となる可能性が高くなるなど、介護が身近なものになってくるからです。
 このうち、65歳以上の人を第1号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を第2号被保険者と区分します。健康保険の被扶養者も、介護保険では被保険者となります。


【介護保険の適用除外】

介護保険は、40歳以上の方を対象にしていますが、次の方々は適用されません(事業主にその旨の届出が必要になります)。

  • 国内に住所を有しない方(住民基本台帳に登録していない人)
  • 在留資格または在留見込期間1年未満の短期滞在の外国人
  • 適用除外施設の入所者