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 東日本大震災に関するお知らせ

医療機関等を受診された被災者の方々へ(一部負担金等を免除)

〜7月1日から、医療機関等の窓口での取り扱いが変わりました〜

@ 保険診療を受ける際には、従来通り、窓口での「保険証(被保険者証)の提示が必要となります。

A 窓口負担が免除となるためには、一部負担金等の「免除証明書」 の提示が必要となります。

  ※ 免除証明書については当健保組合にお問い合わせください

* 免除となるのは、平成24 年2 月29 日までです(入院辞職療養費および入院時生活療養費については、別途定める期限までの間)。

* なお、免除の対象なる方で、免除証明書を提示できずに窓口負担を支払った方は、還付を受けることができますので申請をしてください。



窓口負担が免除される方

● 災害救助法の適用地域(東京都を除く)や被災者生活再建支援法の適用地域の住民(地震発生後、他市町村へ転出した方を含む)であり、かつまた以下のいずれかに該当する方


〔1〕

住家の全半壊、全半焼またはこれに準ずる被災をした方

〔2〕

主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った方

〔3〕

主たる生計維持者の行方が不明である方

〔4〕

主たる生計維持者が業務を廃止・休止した方

〔5〕

主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

〔6〕

原発の事故に伴い、政府の避難指示、計画的避難区域
および緊急時避難準備区域に関する指示の対象となっ
ている方

〔7〕

特定避難勧奨地点に居住しているため、避難を行っている方



東日本大震災に関しての特例措置など詳しくは
厚生労働省のホームページでご確認ください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html

ご不明な点は当健保組合までお問い合わせください。TEL 03-3237-5326