| 特定健康診査等実施計画 日本化薬健康保険組合 平成20年3月 背景及び趣旨 我が国は国民皆保険のもと世界最長の平均寿命や高い保健医療水準を達成してきた。しかし、急速な少子高齢化や国民の意識変化などにより大きな環境変化に直面しており、医療制度を持続可能なものにするために、その構造改革が急務となっている。 このような状況に対応するため、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて、保険者は被保険者及び被扶養者に対し、糖尿病等の生活習慣病に関する健康診査(特定健康診査)及びその結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導(特定保健指導)を実施することとされた。 本計画は、当健康保険組合の特定健康診査及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項、特定健康診査及び特定保健指導の実施並びにその成果に係る目標に関する基本的事項について定めるものである。 なお、高齢者の医療の確保に関する法律第19条により、5年ごとに5年を一期として特定健康診査等実施計画を定めることとする。 当健康保険組合の現状 当健康保険組合は、日本化薬葛yびその関係グループ企業により構成されており、平成19年10月末日現在の被保険者数は、3,394人(男子2,856人、女子538人)、男子が割合が全体の約84%を占めている。平均年齢は44.87歳で、被扶養者数4,122人となっている。このうち40歳〜74歳の被保険者数は、2,140名、被扶養者数は1,227名となっている。 平成19年度の事業所数はグループ企業を含め、工場、支社等34ヶ所となり全国の都道府県に点在している。また、東京近郊(首都圏)に在勤している被保険者は約4割、それ以外の在勤者は約6割程度となっている。 健康診断については、各事業所単位で実施しており、工場関係では巡回健診車による集団検診方式を中心に行っており、本社・支社関係では契約医療機関による総合健診(半日ドック)方式により行っている。
また、被扶養者については、希望する被扶養配偶者について契約医療機関において主婦健診を実施している。 特定健康診査等の実施方法に関する基本的な事項 1
特定健康診査等の基本的考え方 日本内科学会等内科系8学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患概念と診断基準を示した。これは、内臓脂肪型に起因する糖尿病、高脂血症、高血圧は予防可能であり、発症した後でも血糖、血圧をコントロールすることにより重病化を予防することが可能であるという考え方を基本としている。 メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積や、体重増加等が様々な疾患の原因になることをデータで示すことができるため、健診受診者にとって生活習慣の改善に向けての明確な動機付けができるようになる。 2
特定健康診査等の実施に係る留意事項 被保険者本人については、事業主が行う定期健康診断を受診することにより、特定健康診査を受診したものとし、結果データは事業主(健診機関)より受領する。 被扶養者については、従来から当組合が実施している主婦健診に加え、健康保険組合連合会の集合契約等も活用し、特定健康診査等の受診の促進をめざすこととする。 3
事業者等が行う健康診断及び保健指導との関係 健康診断の実施については、事業主(会社)、健康保険組合、医療機関による健康診断委託契約を締結し、健診項目、費用負担、結果データの授受等について明確化する。また、労働安全衛生法に基づく健診費用は事業主が負担し、当組合の保健事業としての健診、特定保健指導等の費用は健保組合が負担する。 4
特定保健指導の基本的考え方 生活習慣病予備群の保健指導の第一の目的は、生活習慣病に移行させないことである。 そのための保健指導では、対象者自身が健診結果を理解して自らの生活習慣を変えることができるように支援することにある。
T 達成目標 1
特定健康診査の実施に係る目標 平成24年度における特定健康診査の実施率を78.0%とする。 この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。 | | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | 国の参酌標準 | | 被保険者 | 85.0 |
85.0 | 90.0 |
91.0 | 93.0 | ― | | 被扶養者 | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 45.0 | 49.0 | ― | | 被保険者+被扶養者 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 78.0 | 80.0 |
2
特定保健指導の実施に係る目標 平成24年度における特定保健指導の実施率45.0%とする。 この目標を達成するために、平成20年度以降の実施率(目標)を以下のように定める。 | | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | 国の参酌標準 | | 40歳以上対象者(人) | 3279 | 3213 | 3150 | 3090 | 3033 | ― | 特定保健指導対象者数 (推計) | 653 | 642 | 675 | 688 | 699 | ― | | 実施率(%) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | 45.0% | | 実施者数 | 99 | 129 | 169 | 248 | 314 |
― |
契約健診機関等を中心に保健指導を委託する。 3
特定健康診査等の実施の成果に係る目標 平成24年度において、平成20年度と比較したメタボリックシンドロームの該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。
U 特定健康診査等の対象者数 1 対象者数 @ 特定健康診査 | | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | | 対象者数(推計値) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | | 40歳以上対象者 | 2085 | 2061 | 2038 | 2017 | 1996 | | 目標実施率(%) | 85 | 85 | 90 | 91 | 93 | | 目標実施者数 | 1772 | 1752 | 1834 | 1835 | 1856 |
| | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | | 対象者数(推計値) |
1194 | 1152 | 1112 |
1073 | 1037 | | 40歳以上対象者 | 1194
| 1152 | 1112 |
1073 | 1037 | | 目標実施率(%) | 30
| 30 | 35
| 45 | 49 | | 目標実施者数 | 358
| 346 | 389 | 483
| 508 |
| | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | | 対象者数(推計値) | 1324 | 1282 |
1242 | 1203 | 1167 | | 40歳以上対象者 | 3279 | 3213 | 3150 | 3090 | 3033 | | 目標実施率(%) | 65 | 65 |
70 | 75 | 78 | | 目標実施者数 |
2130 | 2097 |
2223 | 2318 | 2364 |
A
特定保健指導の対象者数 | | 20年度 | 21年度 |
22年度 | 23年度 | 24年度 | | 40歳以上対象者 | 3279 | 3213 |
3150 | 3090 |
3033 | | 動機付け支援対象者 | 247 |
243 | 258 | 269 | 275 | | 実施率(%)
| 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | | 実施者数 | 38 |
49 | 65 | 94 | 123 | | 積極的支援対象者 | 406 | 399 |
417 | 419 | 424 | | 実施率(%) | 15 | 20 | 25 |
35 | 45 | | 実施者数 | 61 | 80 | 104 | 146 | 191 | | 保健指導対象者計 | 653 | 642 | 675 | 688 |
699 | | 実施率(%) | 15 | 20 | 25 | 35 | 45 | | 実施者数 | 99 | 129 |
169 | 240 |
314 |
V 特定健康診査等の実施方法 (1)実施場所 特定健診については、各事業場(所)内及び各事業場の契約健診機関、集合契約による委託健診機関において実施する。 特定保健指導については、各事業場(所)内及び各事業場の契約健診機関、集合契約による委託健診機関において実施する。また、当組合が委託した保健指導実施機関において実施する。 (2)実施項目 実施項目は「標準的な健診・保健指導プログラム第2編第2章に記載されている健診項目」とする。 (3)実施時期 実施時期は、通年とする。 (4)委託の有無 ア 特定健診 従来の契約健診機関に加え、健保連、代表医療保険者を通じて健診機関等の全国組織との集合契約に参加し、代行機関として支払基金を利用して決済をおこない全国での受診が可能となるよう借置する。 イ 特定保健指導 健保連、代表医療保険者を通じて特定保健指導を実施する健診機関等の全国組織との集合契約に参加し、代行機関として支払基金を利用して決済をおこない全国での受診が可能となるよう借置する。また、必要に応じて標準的な健診・保健指導プログラム第3編第6章の考え方に基づきアウトソーシングする。 (5)受診方法 被扶養者等の特定健診対象者については、当健保組合より集合契約健診機関等の受診券・利用券とともに受診案内等を送付する。当該被扶養者は、受診券又は利用券を健診機関等に被保険者証とともに提出して特定健診を受診し、特定保健指導を受ける。 受診の窓口負担は無料とする。ただし、規定の実施項目以外を受診した場合はその費用は個人負担とする。 (6)周知・案内方法 周知は、当健保組合広報紙等に掲載するとともにホームページに掲載して行う。 (7)健診データの受領方法 健診のデータは、契約健診機関から代行機関を通じ電子データを随時(又は月単位)受領して、当組合で保管する。また、特定保健指導について外部委託先機関実施分についても同様に電子データで受領するものとする。なお、保管年数は当保健組合が実施した分も含め、5年とする。 (8)特定保健指導対象者の選出の方法 特定保健指導の対象者については、効果の面からは、40歳代の者から優先して選出する。 W 個人情報の保護 当健保組合は、個人情報保護管理規定を遵守する。 健診契約等の締結にあたっては、個人情報保護についての条項を明記する。当健保組合及び委託された健診・保健指導機関は、業務によって知り得た情報を外部に漏らしてはならない。 当健保組合のデータ管理者は、常務理事とする。またデータの利用者は当組合の職員に限る。 X 特定健康診査等実施計画の公表・周知 本計画の周知は、各事業所にパンフレットを送付するとともに、機関誌やホームページに掲載する。 Y 特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 当計画については、毎年、理事会において見直しを検討する。 また、平成22年度に3年間の評価を行い、目標と大きくかけ離れた場合、その他必要がある場合には見直すこととする。 Z その他 事業主の協力を得ながら実施していくことから、事業所の看護師等に特定健診、特定保健指導に関する研修等に参加を要請する。 |