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  医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき

 同一世帯の被保険者または被扶養者において医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という)にかかった健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療、介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてあとで現金で支給されます(超えた額が500円以下の場合は不支給)。

健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。


   
 
1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になったとき。
 
   
■ 所得・年齢区分別の自己負担限度額(年額)

区 分

70歳未満

70〜74歳

上位所得者・現役並み所得者168万円89万円
一 般89万円
75万円
市町村民税非課税者・低所得II 注145万円41万円
市町村民税非課税者・低所得I 注245万円25万円

年額は毎年8月1日から翌年7月31日の12ヵ月で計算します。

70〜74歳の一般の自己負担限度額については、窓口負担の1割据え置きをふまえた額となっています(本来は83万円)。

注1:

70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税の人等

注2:

70歳以上の者で世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等

 
『こんなときはこの届出を』
 

合算ができる世帯とは?

 自己負担額を合算できる同一世帯とは医療保険上の世帯をいい、健康保険では被保険者とその被扶養者となります。


高額介護合算療養費の算定

 計算期間の末日(7月31日)における被保険者または被扶養者が、計算期間に支払った健康保険の自己負担額(高額療養費または付加給付を除く)および介護保険の自己負担額(高額介護サービス費を除く)を対象とします。
 なお、計算期間に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していたときの自己負担も合算できます。
 ただし、高額療養費と同様に、入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。また、70歳未満の自己負担については、1ヵ月1件21,000円未満のものは除きます。