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HOME >> 健康保険の給付 >> 保険給付一覧
  保険給付とは

 健康保険では、被保険者とその家族(被扶養者)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
 この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます。

 
年齢別の給付割合

 病気やけがをしたときの給付割合は年齢別に統一されています。

給付割合−説明図

※75歳以上の高齢者については、こちらをご参照ください。 >> 「75歳以上の高齢者は後期高齢者医療制度に加入します」


現物給付と現金給付

保険給付を行う方法には、病気やけがをした場合に、これを治すために医療そのものを給付する方法と、治療にかかった費用を給付する方法との二つの方法があります。医療を給付する方法を現物給付、現金を給付する方法を現金給付と呼びます。


法定給付と付加給付

 健康保険法で決められている給付が法定給付で、全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)でも健康保険組合でも共通して支給されるものです。
 付加給付は、それぞれの健康保険組合が独自に行う給付で、法定給付に上積みされます。


こんなときは給付が制限されます

 次のようなときには、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますから、給付が受けられなかったり、一部を制限されることがあります。

  • 故意に事故をおこしたとき
  • けんか、よっぱらいなどで事故をおこしたとき
  • 正当な理由もないのに医師の指示に従わなかったとき
  • サギ、その他不正に保険給付を受けたり、受けようとしたとき
  • 健康保険組合が指示する質問や診断などを拒んだとき

【健康保険法 第116条】

被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、行わない。

【健康保険法 第117条】

被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部または一部を行なわないことができる。




こんなときは健康保険ではかかれません
こんなときは給付が制限されます
時効は2年