日本化薬健康保険組合

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死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

本人が亡くなったとき

必要書類

【添付書類(原則として原本を添付)】

  • 市区町村の埋葬許可証または火葬許可証(写も可)
  • 死亡診断書、死体検案書または検視調書(写も可)
  • 被保険者の死亡に関する事業主の証明書
提出期限 すみやかに
対象者
  • 扶養されていた遺族(埋葬料)
  • 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
お問い合わせ先 所属事業所の管理担当者、または健康保険組合
備考
  • 埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。
  • 被保険者により生計を維持していた者が存在せず、これ以外の者が埋葬を行った場合は、実際に埋葬を行った者に対し、埋葬料の支給金額の範囲内で実際に埋葬に要した費用を支給します。
    (法第100条第二項に基づく)
    その際の添付書類は埋葬料請求書の添付書類の他に「埋葬に要した費用の額に関する証拠書類(領収書)が必要です。
    (則第85条第二項の二に基づく)

家族が亡くなったとき

必要書類

【添付書類(原則として原本を添付)】

  • 市区町村の埋葬許可証または火葬許可証(写も可)
  • 死亡診断書、死体検案書または検視調書(写も可)
  • 被保険者の死亡に関する事業主の証明書
提出期限 すみやかに
対象者 被扶養者が亡くなった方
お問い合わせ先 所属事業所の管理担当者、または健康保険組合
備考 そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
参考リンク

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